未成年が売却するとき
未成年がバイクを売却すると聞くと、何やら悪いことをしているのではないかと疑ってしまうことがあります。
バイク免許を取得できるのが16歳以上と若いことから変な先入観でそう感じてしまうのかも知れませんが、実際に未成年が売却するシチュエーションはよくある話です。
中古のゲームや本などを売却する際には、18歳以上である証明があれば未成年でも売却が可能ですが、バイクとなると話は違います。
これは法律が絡んでくる話なのですが、未成年は小遣い(償却してよい財産)の範囲内でないと売買はしていけない事になっています。
ゲームや本などは小遣いの範囲だが、高額なバイクは小遣いの枠ではないということです。
親の同意
売却のみの話ですが、ほとんどの買取業者は、親権者の同意を得られると売却が可能になります。
その際に必要なものは同意書(業者が用意した同意書にサイン捺印)と親権者の身分証です。
必ずしも親同伴で行う必要はありませんが、書類とその人物であるという証明は必要になるのです。
後は通常の売却に必要な書類があれば、売却することは可能です。
なぜ未成年に関しては厳しいのかというと、法律上そうなっていますし、未成年は義務(支払いなど)を放棄することができます。
そしてその放棄した義務は、親が代わって行わなければいけません。
そのため親としては、子供が行う義務を知る必要があります。
未成年者のローン
売却の場合は、本人名義のバイクとなると問題はあまり起きないのですが、これが買うとなると問題がでてきます。
基本的に学生は銀行のローンは組めません。
消費者金融のローンは組める場合もありますが、利息が高いのであまり得策だとはいえません。
そうなると名義は本人でも、ローンは親が組むしかありません。
働いていたり結婚している人の場合は、成人扱いになることもありますが、高額ですと勤続年数が少ないため審査が通らないことがあります。
また未成年者に売買する際には、契約の取消しを行うことができます。
契約者の年齢が20歳未満である。
契約者が婚姻していない。
法定代理人が同意していない。
法定代理人の追認がない。
法定代理人から許された営業に関する取引でない。
未成年者が詐術に当たらない。
取消権が時効になっていない。
このようなことが起きると、支払い義務は無くなり、支払った金額も返還請求が可能になります。
業者としては避けたいことですので、未成年者との契約には親権者である親を連帯保証人にするなどの対策をたてているのです。
また業者はローンを組んでバイクを納品する際には、買う側が1回目の支払いが行われていなくともすでにローン会社から現金が支払われています。
つまり現金を受け取ってからでないと、業者は納品は行わないのです。
業者も商売ですので、なるべくリスクを犯さないようにしているのです。
未成年というのは、売却一つで面倒なことを行わなくてはいけません。
その反面、責任は親にいき守られているのだということは忘れてはいけません。