そんなつもりはないのにあおり運転と思われてしまう運転とは

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あおりと勘違いされやすいのはどんな行為?

あおり運転は、煽られた車両のドライバーに対して精神的な恐怖やプレッシャーを与えるという点で、とても危険な行為です。
少し前にはこのあおり運転が原因の事故が数多く発生し、社会問題にもなりました。
その結果、2020年には道路交通法が改正され、妨害運転罪が新しく規定されました。

妨害運転罪が創設される前はあおり運転を取り締まることは難しく、急ブレーキ禁止法や車間距離不保持、もしくは刑法の暴行罪などを適用するしかありませんでした。
しかしこの新しい妨害運転罪ができたことで、あおり運転を取り締まりやすくなったのです。
現在では妨害運転罪が適用されると、1回の違反でも免許取り消しとなったり、最長で5年の懲役刑及び罰金など厳しい処分が科せられます。

あおり運転という危険行為には、明確な定義はありません。
しかし道路交通法ではどのような危険行為があおり運転に分類されるかが紹介されていますし、それ以外でも悪質な行為だと見なされると、暴行罪や危険運転致死罪などが適用されることもあります。

あおり運転は、事故を起こしてから取り締まられるわけではありません。
事故を起こしていなくても免許取り消しの可能性があります。
自身ではあおり運転をしているつもりがなくても、周囲から煽っているように見られてしまうと、それは危険行為だと見なされて取り締まりの対象となるかもしれません。
その点はバイクに乗るライダーだけでなく、ハンドルを握るすべてのドライバーが注意しなければいけない点と言えます。

あおり運転と思われないためにできる事

バイクのライダー自身があおり運転と認識していなくても、周囲の車両にとっては危険行為だと見なされる行為には、さまざまなものがあります。
あおり運転だと思われないためには、具体的にどのような行為が該当するかを理解した上で、意識してそうした行為をしないように注意することが必要不可欠です。

例えば、走行している車の間をすり抜ける行為はバイクならでは可能な特権のようものですが、車両にとっては急な幅寄せだと感じて危険行為となりかねません。
もしもすり抜けをする場合には、速度を落として周囲の車両へ恐怖感を与えないように配慮したり、道路幅が狭い所ではすり抜けはしないといった配慮が必要です。
また、前方を走る車両を追い越す際には、必ず右側から行うことを徹底しましょう。
左から追い越すと危険行為とみなされる可能性があります。

その他にも、車両の前方に割り込むような蛇行運転をしたり、進路変更や速度を急に変えると、それが周囲の車両にとっては危険行為に当たることもあるため注意が必要です。
ライダーにとっては危険ではない行為でも、周囲にとっては危険だと感じることがあるという点を認識することで、あおり運転と思われない対策となるでしょう。