バイク売却時の確定申告ガイド

確定申告

確定申告が必要となるケース

バイクを売却した際、すべてのケースで確定申告が必要になるわけではありません。申告が必要となるのは、バイクの売却によって得た利益、つまり「譲渡益」が発生し、それが生活用動産に該当しない場合です。事業用や投資目的のバイクがこれにあたります。

譲渡益は、「売却額-(購入費用+売却にかかった経費)」で計算され、ここから年間50万円の特別控除を差し引いた金額が課税対象となります。この特別控除は、生活用動産には適用されません。そもそも、通勤・通学・趣味など、通常の生活に使っていたバイクは生活用動産に該当し、売却による利益は非課税となるため、確定申告も不要です。

ただし、反復的な売却や転売など、事業として行っていると判断される場合や、最初から売却益を得る目的で保有していた場合は課税対象となることがあります。また、年間で複数台を売却し、合計の譲渡益が50万円を超える場合も、生活用動産でなければ申告が必要です。

控除対象と課税の判断基準

バイク売却に関する確定申告の判断で重要なのが、費用と控除の扱いです。譲渡益を計算する際には、購入時にかかった車両本体価格だけでなく、登録に要した諸費用や納車費用、売却時に発生した運搬費や出品手数料、名義変更代行費なども加えることができます。例えば、ネットオークションで出品した場合には、システム利用料も譲渡にかかった費用として扱えるため、正確な金額を記録しておくことが大切です。

一方で、譲渡益から差し引かれる50万円の特別控除については、生活用動産には適用されません。この控除が使えるのは、事業用や投資用など生活用動産に当たらないバイクの売却によって得た譲渡益がある場合です。生活用として使っていたバイクの売却は非課税であり、譲渡所得の計算や申告自体が不要です。

加えて、業務用途や事業活動の一部として使っていたバイクは、生活用のバイクとは異なり、非課税の対象にはなりません。使用目的によって申告の必要性が変わるため、判断を誤らないよう注意が必要です。

申告手続きと提出の流れ

申告に必要な書類は、「譲渡所得の内訳書」と、所得税の確定申告書第一表・第二表です。譲渡益の明細は内訳書に細かく記載する必要があり、売却したバイクの車種、売却金額、購入時の費用、売却時の費用などを記入します。計算に用いた証拠資料として、売買契約書や領収書の控えも一緒に準備しておきましょう。

手続きは「国税庁 確定申告書等作成コーナー」で行うのが便利です。e-Taxを使えば自宅からオンラインで申告でき、還付がある場合の振込も早くなります。e-Taxに慣れていない方や、マイナンバーカードを持っていない方は、紙の申告書を印刷して税務署に郵送する方法でも問題ありません。

提出期限は、売却した年の翌年3月15日までとなっており、期限を過ぎると延滞税などのペナルティが発生する可能性があるため注意しましょう。初めての人は税務署窓口で申告相談を受けるのも有効です。