バイクの廃車手続き

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手続きの方法

バイクがあまりに古かったり、あまりに状態が悪かったりする場合には、業者から買取を断られてしまうこともあります。
その場合はバイク売却をあきらめて廃車手続きをすることになります。
バイクの廃車手続きは種別によって異なるので注意が必要です。
まず、原付(排気量125cc以下)の場合の廃車手続きです。

簡単にできる原付バイクの廃車手続き

原付バイクの廃車手続きは、非常に簡単にできます。
原付バイクを廃車するには、一時的に原付バイクを廃車にする場合と、スクラップにしてしまう永久的な廃車手続きがありますが、どちらの場合も手続きはナンバープレートに記載されている市区町村役場で行います。
手続きのために準備するものは、取り外したナンバープレート・標識交付証明書・印鑑・廃車申告書(窓口にあります)となります。原付バイクの廃車手続きが完了したならば、もし、廃車手続きをしたバイクの自賠責保険の有効期間が残っていれば、自賠責保険の残存期間に応じて自賠責保険料の払い戻しが行われます。

軽二輪車(126cc〜250cc)の廃車手続き

次に軽二輪車(126cc〜250cc)の廃車手続き方法です。
廃車手続きには、永久登録抹消と一時登録抹消がありますが、軽二輪車の場合はその手続きに差はありません(永久登録抹消か一時登録抹消かをチェックするだけです)。
手続きは、ナンバー記載の運輸局(運輸支局)で行います。
必要書類はナンバープレート・印鑑(所有者と使用者が違う場合は両方の印鑑が必要)・住民票(管轄の違う場所へ引越しした場合のみ必要)・軽自動車届出済証・軽自動車届出済証返納届・軽自動車届出済証返納証明書交付請求書(永久的なバイクの廃車の場合は不要)です。

また、廃車手続きは業者に代行してもらうことも可能です。
その場合でもクルマの廃車手続きと違って委任状は必要ありません。
バイク廃車手続きが終わったならば、自賠責保険の解約手続きを行います。
自賠責保険料は、自賠責保険の有効期間に応じてバイクを廃車した日から自賠責保険の有効期限までの保険料が返還されます。

小型二輪(251cc以上)の廃車手続き

最後に小型二輪(251cc以上)の廃車手続き手順です。
小型二輪車(251cc以上)のバイク廃車手続きの場合、一時的なバイク廃車手続きと永久的なバイク廃車手続き方法は、基本的には一緒です。バイク廃車手続きに必要な書類は、ナンバープレート・印鑑(所有者と使用者が違う場合は両方の印鑑が必要)・車検証・抹消登録申請書・手数料納付書・軽自動車税申告書となっています。
また、業者などに手続きを代行してもらう時には委任状が必要になるので注意してください。

これは他の種別とは異なる点です。バイクの廃車手続きが終わったならば、廃車したバイクの自賠責保険の有効期限が残っている場合は、返還されるので、加入している自賠責保険の保険会社に電話して手続きを行う必要があります。
251cc以上の永久的なバイクの廃車手続きには、自動車の廃車手続きとは異なり、解体証明書が必要ではありません。従って、バイクの解体は、バイクの廃車手続き前・後どちらでもかまいません。